nnblog_介護休業の改正ポイント-改正育児・介護休業法 平成29年1月1日施行

介護休業の改正ポイント

1.家族一人につき、3回を上限として通算93日まで分割取得できる

2.介護休暇(年5日)-半日単位での取得可能(当日の申出も可)

3.所定労働時間の短縮措置

 介護休業とは別に利用開始から3年の間2回以上の利用が可能

4.所定外労働の免除-介護が終了するまで利用可能

5.有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和

・過去1年以上継続雇用されていること

・介護休業予定日から記載して93日を経過する日から6ヶ月までの間に雇用契約が

なくなることが明らかではないこと

6.対象家族の範囲拡大

同居かつ扶養の要件が撤廃され、祖父母、兄弟姉妹、孫同居・扶養をしていなくてもOK

に対象範囲が広がった