介護休業の改正ポイント
1.家族一人につき、3回を上限として通算93日まで分割取得できる
2.介護休暇(年5日)-半日単位での取得可能(当日の申出も可)
3.所定労働時間の短縮措置
介護休業とは別に利用開始から3年の間に2回以上の利用が可能
4.所定外労働の免除-介護が終了するまで利用可能
5.有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
・過去1年以上継続雇用されていること
・介護休業予定日から記載して93日を経過する日から6ヶ月までの間に雇用契約が
なくなることが明らかではないこと
6.対象家族の範囲拡大
同居かつ扶養の要件が撤廃され、祖父母、兄弟姉妹、孫(同居・扶養をしていなくてもOK)
に対象範囲が広がった