nnblog_ストレスチェック

常時使用する労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務であるが、労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務である。

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者など一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を受けさせることが事業者の義務である。

医師による面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずることが事業者の義務である。

<労働安全衛生法>