I 雇用管理全般において、性別を理由とする差別の禁止

II 間接差別について3つのケースの禁止

(1) 労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること 。

(2) すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、 合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けること。

(3) 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。

III 特例として女性の優遇が認められる場合

IV 妊娠・出産等を理由とした女性に不利益な取扱いをすることの禁止

V セクシュアルハラスメント対策が必要

VI 妊娠中・出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理)を講じる必要

VII ポジティブ・アクションの取組を国が援助

VIII 労働者と事業主の間に紛争が生じた場合は、解決のため援助・調停が受けられる

IX 法違反がある場合は指導等が行われる

X 派遣先にも男女雇用機会均等法が適用される