nnblog_労働契約締結時の「絶対的明示事項」

労働契約締結をする際に使用者は、労働者に対して以下の内容を書面で交付しなければならない。

「絶対的明示事項」

①労働契約の期間

②就業の場所

③従事する業務の内容

④労働時間

⑤賃金の決定

⑥退職に関する事項

退職金、賞与は「相対的明示事項」