nnblog_雇用保険被保険者

一般被保険者(65歳未満)
一般被保険者とは、適用事業所に使用され31日以上の雇用見込があり(1年以内の期間を定めている者でも更新される見込のある者は含まれます。)

1週間の所定労働時間が20時間以上の65歳未満の者は原則として一般被保険者とされます。いわゆる正社員の方や常時雇用されているパートタイマーの方が該当します。

また、試用期間中の者でも雇用保険に加入しなければなりません。
(保険年度の初日※4月1日において満64歳以上の者の雇用保険料は免除)
※平成22年4月1日から1週間あたりの所定労働時間が20時間以上の短時間労働者や派遣労働者については雇用見込みが31日以上で雇用保険被保険者の適用を受けます。(雇入れ日に65歳以上の方を除く)

(登録型派遣社員の取り扱い)
登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)    反復継続して派遣就業するものであること
次の①又は②に該当する場合、これに当たります。
①一の派遣元事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
②一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①に当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。
(ロ)    1週間の所定労働時間が20時間以上であること

高年齢継続被保険者(65歳以上)
高年齢継続被保険者とは一般被保険者であった者が65歳に達した日以降にも引き続き雇用されていた場合に該当します。そのため、高年齢継続被保険者は1日でも一般被保険者であった者であるはずです。(高年齢継続被保険者は雇用保険料が免除)

短期雇用特例被保険者
短期雇用特例被保険者とは、①季節的に雇用される者や②短期の雇用(同一の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満であること)に就くことを状態とする者をいいます。一般的には、農業と兼業している出稼ぎ労働者などが該当します。